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不動産登記は、自分で行う事が出来ます

マイホームを新築したり、両親が住んでいた家を相続する場合に必要な不動産登記は、自分自身で行う事が出来ます。
専門知識が必要な点に加え、面倒臭さもあってこれまでは司法書士をはじめとした、法律の専門家に依頼するのが当たり前でした。
ところがインターネットが普及し、様々な情報へ気軽にアクセス出来るようになってからというもの、自分自身でそれを行う人の割合が急激に高まっています。
不動産登記は一般的に、法務局で行います。
相談員の絶対数が不足し、専門家(司法書士)を雇って相談業務を行っているのです。
何をどうすれば良いのか、必要な書類や図面は何なのか申請する前に、具体的にアドバイスして貰う事が出来ます。
自分自身で行っても、専門家に依頼しても登記の内容自体が、変わる訳ではありません。
登記そのものは、至ってシンプルです。
申請書に必要事項を記入し、法務局へ提出します。
相談員がそれをチェックし、問題がなければ完了証と言う書類が発行され、それを受け取って終了です。
市役所や、市町村役場で住民票の写しを手に入れるのと、似たような手中ですから然程心配はありません。
司法書士に支払うえをを抑えたい、そうお考えの方は是非積極的にお近くの法務局へご相談下さい。

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融資を受ける際に建物表題登記、抵当権設定登記が行われますが、登記を行う司法書士等から営業担当者自身がバックマージンを受け取れなくなってしまうのです。
このような場合、有資格者はバックマージンを報酬額に上乗せする可能性があります。
相場より高くなってしまいますから、登記を自分で行う事に対して渋る住宅メーカー、金融機関の営業担当者には注意しましょう。
自分自身で不動産登記を行う為にも、住宅メーカー等と建築請負契約を結ぶ前に不動産登記は自分で行う、その事に協力する旨約束させる事が大切です。
トラブルを避ける為にも、口約束ではなく実際に書面という形で残しておきましょう。
建築請負契約を結んだ後に、自分自身でそれを行う旨交渉したとしても、快い回答が得られる可能性は殆どありません。

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